住宅ローン等
民事再生という選択肢は住宅ローンなどを含めた複数ある債務に困っている利用者を救済するために住宅を手放さずに金銭管理において立ち直るために公の機関を通した処理方法として2000年11月に施行された選択肢です。
民事再生には、破産手続きみたいに免責不許可となる要素がありませんので賭け事などで借金ができたような場合もこの手続きは問題ありませんし自己破産をした場合は業務ができなくなってしまうような業界で仕事をされているような方でも民事再生手続きはできます。
破産の場合は、住んでいる家を残すことはできませんし、その他の債務処理ではやはり元金は払っていくことが必要ですので、住宅ローン等も返しながら完済するのは簡単ではないと思われます。
といっても、民事再生による手続きを選択することができれば、住宅のためのローン以外の借入金はけっこうな額を削減することができますので、余裕がある状態で住宅のためのローンを支払いつつあとの借り入れ分を払い続けることが可能ということになります。
しかしながら、民事再生という手段は任意整理や特定調停などと違って特定の借り入れを除外扱いして処理を行うことは許されませんし破産申告のように負債が消えるのではありません。
さらには、他の手続きと比較して若干簡単ではなく手間もかかりますので、住宅ローンなどがありマイホームを維持する必要があるような時を除外して、破産宣告などの他の整理ができない場合の方法として考えていた方がいいでしょう。