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HOME >「後遺症等級が決まるのは、 >任意保険に加入する

購入した際はおりますが、この場合20等級なので、新たに車両を増やした場合にも適応されて、掛け金の安い低い等級にしようと予定しています

同じ自動二輪車セカンドカー割引適用で7S等級新規加入になります

そこで疑問なですが

①症状固定日が11月4日ですから、加害者に対する損害賠償請求権の時効は3年を経過した時点、平成23年11月4日となります

しかし、下記の宮尾さんのご説明では「いつも被害者請求です

①本来の被害者請求ではありませんが、できます

ご回答よろしくお願いします

こちらで質問するより、質問者様の現在ご契約されている保険屋さんに、買いたいランエボの型式(CP9Aなど)や年式などを調べた上で、電話などして事前に聞いてみて下さい